茨城大学農学部後援会規約

(名称及び事務所)
第1条 この会は茨城大学農学部後援会と称し、事務所を農学部内におく。

(目的)
第2条 本会は、茨城大学農学部及び茨城大学大学院農学研究科(以下「農学部等」という。)の教育活動を助成し、もって学生の生活向上を図ることを目的とする。

(会員)
第3条 この会は次の会員をもって組織する。
(1) 正会員 農学部学生の保護者
(2) 特別会員 会の趣旨に賛同するもの

(事業)
第4条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 保護者と農学部等の緊密な連絡を助成
(2) 学生の教育並びに福祉に必要な助成
(3) 卒業時の就職斡旋に必要な助成
(4) その他教育活動に必要な助成

(役員)
第5条 本会に会員及び農学部教職員の中から、次の役員を置く。
(1) 顧問 若干名
(2) 会長 1名
(3) 副会長 2名
(4) 理事 若干名
(5) 監事 2名

第6条 役員の選出は、次により行う。
(1) 顧問は、学部長及び本会に功労のある者から、理事会の議を経て推戴する。
(2) 会長は、会員の中から選出し、理事会の承認を得る。
(3) 副会長は、会員の中から会長が推薦し、理事会が定める。
(4) 理事は、会員及び教職員の中から選出し、会長が委嘱する。
(5) 監事は、会員の中から選出し、会長が委嘱する。

(役員の任期)
第7条 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の任務)
第8条 役員の任務は次のとおりとする。
(1) 会長は、本会を代表し、会務を統括し、諸会議の議長となる。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その任務を代行する。
(3) 理事は、理事会を構成し、重要な会務を審議処理する。
(4) 監事は、本会の会計を監査する。

(庶務)
第9条 本会の事務を処理するため幹事若干名を置き、農学部職員の中から会長が委嘱する。

(会議)
第10条 本会に、次の会議を置く。
(1) 総会
総会は、年1回開催し、予算決算の報告・承認、その他の重要な会務を審議する。ただし、会長が総会の開催が困難であると認めたときは、理事会をもってこれに代えることができる。
(2) 理事会
理事会は、会長の招集により開催し、予算決算、事業計画、規約改正、その他必要な事項を審議する。

(会計)
第11条 本会の事業経費は、会費その他の収入をもって充てる。

第12条 正会員の会費は12,000円とし、入学時に一括して納入するものとする。
2 3年次編入学生、転学部学生及び大学院農学研究科学生の会費は6,000円とし、入学時又は転学部時に一括して納入するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、学部在籍時に会費を納入している場合において、当該学生が大学院農学研究科へ入学したときは、会費は徴収しないものとする。

第13条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

第14条 本会に、次の帳簿を備える。
(1) 会員名簿
(2) 役員名簿
(3) 会議録
(4) 会計簿

附 則
1 この規約は、平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の規約は、平成30年度入学者から適用し、平成29年度以前については、なお従前の例による。



平成29年度以前の規約は、下記pdfファイルをご参照ください。

茨城大学農学部後援会規約(PDF)